引き続き消費税ですが、ところで消費税を納税しなくてはいけなくなるのは どんな人でしょう?
だれでも消費税を納税しなくては いけないわけでなく 簡単にいうと前前年(基準期間とよびます)の課税売上げが 一千万以下は免税事業者となり、1千万超だと課税事業者になるんです。
ここで いつも説明すると だいたいのかたが 「?」となるのが たとえば今年売上げが少なくて利益もでていないし消費税も収められないよ と思っても その前前年に売上げが1千万超だと収めなくてはいけないんです。
ところがこの逆もあって 基準期間が課税売上げが1千万以下だと ことしたとえ一億円あっても消費税は納税なしです。
それでは 新規設立の会社の場合には 前前年の売上げは当然ありませんので 設立1期2期はたとえ売上げが何億円あっても消費税は納税なしです。
ただ 普通は新規設立した会社って最初は 設備投資などが多くもらった消費税より 払った消費税が多くなる場合が多いので もしも免税事業者を選択してしまうと 還付してもらえなくなってしまうんです。
還付してもらうには 自分から課税事業者の届出をださないともらえません。
そこで消費税を納めたくない人で 利益がでる予想の人が つぎつぎと法人設立してしまい2期分は納めなくてよく、そのつぎまた新規設立してとかすると ずいぶん落ち着かない会社になってしまいますね。現実的にはこの方法は会社の信用が問題になり難しいと思いますが。
ただし新規設立の場合は資本金が1000万以上になると この免税は使えませんので ご注意を。
話はもどって 改正でなにが変わるかというと この前前年の売上げと別に前年の前期(特定期間)の売上げが1千万以下でないと 免税になれなくなりました。
平成25年1月1日以後に開始する事業年度から適用です。
免税事業者だからといって安心せずに 前年の前期売上げも1千万を越えたら 来年は消費税を払う準備が必要です。
ただこの判定は課税売上げに代えて給与等の支払い額を用いることができます。普通に考えると給料等の金額で判定したほうが有利と思います。
課税売上が多くて 給料等が少なければ 消費税は 免税されるということを説明するとまたもや「??」となってしまいそうです。

